パナマ文章から公益財団法人セコム科学振興財団からBVIペーパーカンパニーの租税回避や配当金の課税を東京国税局は実現するか
以下記事転載・・・・・・・・・・・・
パナマ文書を見ていたら、「セコム科学技術振興財団」を発見した
公益財団法人セコム科学技術振興財団http://www.secom.co.jp/zaidan/
ダミーのペーパーカンパニーでのBVI租税回避が配当金は個人の帰属なら所得税の脱税となる実質的課税の原則
全世界所得課税 2010/10/12 12:38
http://www.nikkei.com/article/DGXIMMVEW4004012102010000001/
所得を国内、国外のどこから得ているかにかかわらず、すべて課税の対象とすること。日本や米国は自国の「居住者」に対しては、全世界所得課税を採用している。ただし、居住者の定義は国によって異なる。日本の場合は住所を有するか、または1年以上住む個人のこと。海外では1年の半分以上、すなわち183日以上滞在すれば居住者とみなされる国が多く、一般的に「183日ルール」と呼ばれる。 一方で、香港は居住者であっても全世界所得課税ではなく、海外所得は課税対象とならない。また、香港内で得た受取利息や配当金、キャピタルゲインについても課税されない。税優遇で居住者を増やし、経済を活性化しようとの戦略だ。[2010年10月10日]
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1
電話:03-5775-8124 / FAX:03-5770-0793
この財団に公認会計士が2名も居る
(読売新聞:2015年5月8日)
所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社作り
海外駐在の日本企業社員向けに保険仲介などを行う「ウェルビーマーケティングジャパン」(東京都台東区)が、東京国税局から2012年11月期までの7年間で計約11億円の所得隠しを指摘されていたことが、関係者の話でわかった。同社は、租税回避地(タックスヘイブン)の英領バージン諸島に同じ社名の会社を設立し、この会社名義で香港の銀行に口座を開設。取引先の大手損保に振り込ませた業務委託料を申告から除外していた。同国税局は悪質な所得隠しだとして、ウェルビー社に重加算税を含む法人税4億数千万円を追徴課税。同社は修正申告し、納付も済ませたとみられる。
インターネット掲示板「2ちゃんねる」の創設者で元管理人の西村博之氏(36)が東京国税局の税務調査を受け広告収入の一部とみられる約1億円について申告漏れを指摘されていたことが分かった。
過少申告加算税を含む所得税の追徴税額は約3000万円で、既に修正申告し納付を済ませた模様だ。西村氏は著書などで「2ちゃんねるをシンガポールの会社に譲渡した」などと説明していたが、譲渡後も収益の一部を得るなど密接な関与が続いていたことが裏付けられた形だ。西村氏は、覚醒剤の売買を持ちかける書き込みを放置したとして麻薬特例法違反(あおり、唆し)のほう助容疑で2012年12月に警視庁から書類送検されたが、今年に入って東京地検が不起訴としていた。ただ、捜査過程で裏金などを発見した場合に税務当局に捜査資料を提供して課税を促す「課税通報」があったとみられ、東京国税局は西村氏が代表取締役を務める東京都北区のネット関連会社「東京プラス」を含めて調査を進めていた。 関係者によると、2ちゃんねるの広告収入は東京プラスなどを経由して、09~11年の4年間に約3億5000万円がシンガポールの会社に送金された。このうち09~11年の3年間に計1億数千万円が西村氏へ報酬として支払われ、所得として申告された。残る約2億円も、この会社がペーパーカンパニーとみられることから、国税当局は西村氏の個人所得と認定。
うち約1億円については12年分として申告されたが、約1億円については申告がなかったという。
http://mainichi.jp/select/news/20130824k0000e040185000c.html
2011年の申告期+7=2018年申告期まで東京国税局の査察や税務調査可能性
今が最期の国税の正義の実現のチャンスとなる
社名:EXMOOR DONORS LIMITED
所管:英領ヴァージン諸島
設立:1991年12月31日
停止:2011年05月16日
摘要:株主
社名:DARTMOOR DONORS LIMITED
所管:英領ヴァージン諸島
設立:1991年12月31日
停止:2011年05月16日
パナマ文章で租税回避が報道されても何ら無視して意見も述べず租税回避の幇助や脱税の共謀共同正犯とも思える長年も居座り続けている。
「君子危うきに近寄らず」「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」という執務姿勢が問われている。
税理士監理官、そして税理士専門官の仕事は、税理士の非違を東京国局局の税理士管理官へ告発が必要なのかもしれない。
役員
役 職 |
氏 名 |
現 職 |
代表理事 |
佐々木 信行 |
元セコム(株)専務取締役 |
代表理事 |
小松崎 常夫 |
セコム(株)常務執行役員 IS研究所 所長 |
理 事 |
飯田 亮 |
セコム(株)取締役最高顧問 |
理 事 |
板生 清 |
|
理 事 |
伊福部 達 |
東東京大学名誉教授 |
理 事 |
黒田 玲子 |
東京理科大学 研究推進機構 総合研究院 教授 |
理 事 |
杉井 清昌 |
元セコム(株)取締役 |
理 事 |
須藤 修 |
|
理 事 |
田中 正人 |
東京大学名誉教授 |
理 事 |
谷口 克 |
(国研)理化学研究所 統合生命医科学研究センター 特別顧問 |
理 事 |
古井 貞熙 |
|
理 事 |
安田 浩 |
|
監 事 |
小野 晃司 |
|
監 事 |
加藤 幸司 |
セコム(株) 経営監理室長 |
監 事 |
高山 昌茂 |
名称 |
小野晃司公認会計士事務所 |
住所 |
〒432-8013 |
住所(ひらがな) |
しずおかけん はままつしなかく ひろさわ |
電話番号 |
053-453-2175 |
高山昌茂 プロフィール
高山昌茂 公認会計士・税理士。昭和36年9月26日生まれ。昭和59年慶応義塾大学商学部卒業。大原簿記学校会計士科専任講師。英和監査法人(現朝日監査法人)を経て、平成2年協和監査法人入所。平成10年協和監査法人社員(パートナー)就任(現在)、平成14年税理士法人協和会計事務所設立とともに社員(パートナー)就任(現在)。平成7年日本公認会計士協会東京会会計委員会委員長。平成8年厚生省生協財務処理規則改正作業ワーキングチームメンバー。平成8年~日本公認会計士協会非営利法人委員会専門委員(現在、生協委員・公益法人委員・中間法人委員の3委員を兼任)。平成8年~中央職業能力開発協会ビジネスキャリア制度「経理・財務」分野審議会委員(現在)。日本簿記学会会員、日本管理会計学会会員、IMA(アメリカ管理会計学会)会員、AAA(アメリカ会計学会)会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
『Q&A 非営利法人の会計・税務要点解説』より
脱税指南に名義貸し…不正で相次ぐ税理士摘発、懲戒処分も10年で3倍に
http://www.sankei.com/west/news/151230/wst1512300054-n1.html
脱税指南や無資格者への名義貸し行為で、税理士が検察当局に摘発されるケースが相次ぎ、懲戒処分の件数も10年前の3倍超に達していることが、国税庁のまとめで分かった。背景として登録者数の増加と、それに伴う顧客獲得競争の激化を指摘する声が上がっており、国税庁は不正行為への罰則を強化するなど対策に乗り出している。
税理士に対する懲戒処分は、監督権限を持つ財務大臣が税理士法に基づいて実施する。処分には業務禁止、業務停止、戒告の3種類がある。
国税庁によると、平成26年度の処分件数は59件に達し、3年連続で過去最多を更新した。内訳は業務禁止が13件、業務停止が46件だった。一方、17年度の処分件数はわずか18件で、ここ10年で3倍以上になっている。
こうした状況を受け、国税庁は今年4月から業務停止の期間を「1年以内」から「2年以内」に引き上げた。税理士事務所の実態や違反行為を調査する税理士専門官も増員した。
不正行為が多発する背景要因として挙げられているのが税理士登録者数の増加だ。昨年度は約7万5千人で10年前より約6千人も増えており、競争が激化している。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
課税・徴収漏れに関する情報の提供
国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。
これまで提供を受けた情報の例
- 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
- 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
- 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
- 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
- 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
- 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
- 上記のような者の協力者に関する情報
▼税理士の懲戒処分 税理士法44条で(1)業務の禁止(2)2年以内の業務停止(3)戒告――の3種類が規定されている。顧問先に対する脱税の指南や虚偽の税務書類の作成、無資格者への名義貸しなどが処分の対象。懲戒処分を受けた税理士は官報に氏名、住所、事務所名などが公告されるほか、処分期間中は国税庁のホームページでも公表される。
税理士法http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM
(脱税相談等の禁止)
第三六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第五章 税理士の責任
(懲戒の種類)
第四四条 税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戎告
二 二年以内の税理士業務の停止
三 税理士業務の禁止
2011の申告期+7=2018年申告期まで査察や税務調査可能性
まず通則法改正前は、原則として3年の訴求年数でした。
(旧国税通則法第70条第1項)
そのうち法人だけが例外で5年の遡及年数とされていました。
(同条文のカッコ書き)
ですから以前は、法律上の原則は法人:5年所得税・消費税・相続税など:3年だったわけです。これが通則法の改正により、「すべての税法で5年」となりました。今までは、所得税や消費税の税務調査において、下記にある「偽りその他不正の行為」がなければ、3年を超えた年分を調査されたとしても、それを明確に拒否することができたわけです。(少なくとも修正申告を出す必要はありませんでした)しかし、改正後は原則5年ですので、現在の税務調査では5年まで遡られても文句を言えません。(実務上は時間の都合もあって3年が続くと思いますが)さて、この原則には例外があります。それは、「偽りその他不正の行為」があった場合は、7年間遡ることができるのです。この規定は条文が変わりましたが、以前から同じです。
【国税通則法第70条第4項(旧5項)】
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての
更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において
生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正は、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から7年を経過する日まですることができる。
ここで注意が必要なのは、重加算税の賦課要件である「仮装または隠ぺい」とは違うということです。
調査官に「なぜ重加算税なのですか?」と質問すると、「不正行為だからです」と答える人が多いように思いますが、これは明らかな誤りで、重加算税は「仮装または隠ぺい」行為をしていた場合のみ課されるのです。長くなるので解説はしませんが、「偽りその他不正の行為」として7年間遡及されたにも
かかわらず、重加算税は課されていないアメリカ大使館の事案が非常に有名です。「給与等の収入金額をことさら過少に申告した行為は、「偽りその他不正の行為」に該当するとされた事例」
http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/sinsabunkakai/011119/shiryo/02_02.htm
http://www.kfs.go.jp/service/JP/62/03/index.html
話を戻すと、税務調査の訴求年数は原則5年、「偽りその他不正の行為」があった場合のみ7年遡ることができるのです。調査官の中には、「偽りその他不正の行為」がないにもかかわらず7年分の修正申告を提出するよう求める人がいますが、これは法律的に間違っているのです。また重加算税の要件と混同しやすいポイントです。
https://panamadb.org/entity/exmoor-donors-limited_10056175
EXMOOR DONORS LIMITED
Entity
Status: Changed agent
The Panama Papers data is current through 2015
Countries:Switzerland
Source: Panama Papers
Address: CREDIT SUISSE TRUST LTD. PO BOX 656 BLEICHERWEG 33 CH-8027 ZURICH SWITZERLAND ATTN. MR. MICHAEL PFISTER / MRS. VRENI VETSCH
Jurisdiction: BVI (British Virgin Islands)
#パナマ文書内の日本語名法人名を晒せ SECOM
#パナマ文書内の日本語名個人名を晒せ
社名:SECOM SCIENCE AND TECHNOLOGY FOUNDATION(日本)
offshoreleaks.i../nodes/12013239
摘要:株主
社名:EXMOOR DONORS LIMITED
所管:英領ヴァージン諸島
設立:1991年12月31日
停止:2011年05月16日
状態:管理会社を変更
摘要:株主
社名:DARTMOOR DONORS LIMITED
所管:英領ヴァージン諸島
設立:1991年12月31日
停止:2011年05月16日
状態:管理会社を変更
管理:Mossack Fonseca
出典:Panama Papers (2015)
https://panamadb.org/entity/dartmoor-donors-limited_10056127
DARTMOOR DONORS LIMITED
Entity
Status: Changed agent
The Panama Papers data is current through 2015
Countries:Switzerland
Source: Panama Papers
Address: CREDIT SUISSE TRUST LTD. PO BOX 656 BLEICHERWEG 33 CH-8027 ZURICH SWITZERLAND ATTN. MR. MICHAEL PFISTER / MRS. VRENI VETSCH
Jurisdiction: BVI (British Virgin Islands)
パナマ文書内の日本語名法人名を晒せ SECOM
(東京新聞:2016年4月4日)
◆セコム創業者ら、株700億円管理
ICIJなどが入手した内部文書の分析からは、警備大手セコムの創業者や親族につながる複数の法人が一九九〇年代に租税回避地につくられ、当時の取引価格で計七百億円を超す大量のセコム株が管理されていたことが分かった。
創業者は取締役最高顧問の飯田亮氏(83)と元取締役最高顧問の故戸田寿一(じゅいち)氏。複数の専門家は「この仕組みで親族への相続税や贈与税がかなり圧縮できるはずだ」と指摘した。
セコムコーポレート広報部は取材に「税務当局に詳細な情報開示を行って、適正な税金を納めている。課税を免れるためのものではない」と書面で回答。ただ、情報開示や納税の具体的内容に関しては説明を避けた。
文書はセコム株保有にかかわる各法人の役割を説明した書類や法人の定款、株主名簿など。日本と英国の弁護士やパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」が協議していた。創業者の死後に備えセコム株を親族らに取り分けておくことなどが目的と記されていた。
文書によると、法人が設立された租税回避地は英領バージン諸島、ガーンジーで、飯田氏や故戸田氏は法人を使い大量のセコム株を間接的に管理する仕組みを構築。これに伴い両氏が直接保有するセコム株は大幅に減少した。
さらに株の一部は、両氏の親族につながる租税回避地の法人がそれぞれ管理する形とした。法人間の取引は贈与にならない。
<タックスヘイブン(租税回避地)> 税金がないか、極めて低い国や地域。英領のバージン諸島、ケイマン諸島やガーンジーなどが知られる。税務、金融当局への協力に消極的で情報開示が乏しく、巨大企業や富裕層が税金を避けるために利用しているとされる。テロ資金や犯罪収益の隠し場所やマネーロンダリング(資金洗浄)の装置になっているとして、近年は国際社会が対策を強めており、情報開示に応じる姿勢への転換も増えている。
<国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)> 60カ国以上の報道機関の記者が連携し、国際的な汚職や犯罪を調査報道する組織。1997年に設立、世界銀行の機能不全や大手たばこ企業の犯罪組織との癒着を明らかにしてきた。2014年には、ルクセンブルクが多国籍企業の税を軽減していた秘密措置を暴き、同国首相だった欧州連合(EU)のユンケル欧州委員長は政治的責任を認めた。タックスヘイブン解明には、日本から朝日新聞と共同通信が参加している。
公益財団法人セコム科学技術振興財団の財産目録
平成25年3月31日には
セコム株式として4,025,000株 19,523,190,000円
EXMOOR DONORS LIMITED 100株 18,090,800円
DARTMOOR DONORS LIMITED 100株18,090,800円
公益保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
平成26年3月31日の財産目録には
セコム株式として4,025,000株 19,523,190,000円だけ記載
公益保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
消去されているペーパーカンパニー
EXMOOR DONORS LIMITED 100株 18,090,800円
DARTMOOR DONORS LIMITED 100株18,090,800円
これらの配当金は「公益保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。」というが一度も計上されていない
セコム普通株式4,025,400株
収支計算 |
基本財産受取配当金 |
@ |
配当金振替 |
@合計 |
||
H18/4/1-19/3/31 |
241,524,000円 |
60 |
|
|
||
H19/4/1-20/3/31 |
322,032,000円 |
80 |
|
|
||
H20/4/1-21/3/31 |
342,159,000 |
85 |
|
|
||
H21/4/1-22/3/31 |
342,159,000 |
85 |
|
|
||
H22/4/1-23/3/31 |
342,159,000 |
85 |
|
|
||
H23/4/1-24/3/31 |
365,259,000 |
90.73 |
|
|
||
H25/3/31-26/3/31 |
|
|
|
|
||
H26/4/1-27/3/31 |
252,235,305 |
|
262,780,495 |
127.94 |
|
|
H27/4/1-28/3/31 |
|
|
|
|
|
|
H28/4/1-29/3/31 |
315,441,810 |
|
264,760,190 |
144.13 |
|
|
投資有価証券 |
セコム普通株 |
EXMOOR |
DATMOOR |
H19/3/31 |
22,018,938,000 |
|
|
H20/3/31 |
19,482,936,000 |
|
|
H21/3/31 |
14,612,202,000 |
|
|
H22/3/31 |
16,463,886,000 |
|
|
H23/3/31 |
15,558,168,400 |
16,887,000 |
16,887,000 |
H24/3/31 |
16,302,870,000 |
16,554,200 |
16,554,200 |
H25/3/31 |
19,523,190,000 |
18,090,800 |
18,090,800 |
正味財産額 |
巨額の正味財産 |
|
H19/3/31 |
23,962,255,718 |
|
H20/3/31 |
21,613,110,334 |
|
H21/3/31 |
16,902,600,438 |
|
H22/3/31 |
18,940,217,514 |
|
H23/3/31 |
18,139,209,255 |
|
H24/3/31 |
18,972,921,285 |
|
H25/3/31 |
22,205,561,157 |
|
H26/3/31 |
26,748,535,533 |
|
H27/3/31 |
22,227,916,025 |
|
H28/3/31 |
26,888,224,734 |
|
H29/3/31 |
35,242,462,384 |
|
この2つのBVIのペーパーカンパニーで700億円のセコム株式をコントロールしている。
しかも議決権行使では親族の意向なので、公益財団法人やペーパーカンパニーでなく取締役最高顧問の飯田亮(83)と元取締役最高顧問の故戸田寿一(じゅいち)の個人の株式なら実質的に金融商品取引法違反ともおもわれる。
日本の国税当局は、記載された日本のものとみられる法人や個人について適正に納税しているか確認を進め、条約に基づいて各国と情報交換、必要に応じて税務調査も行うという。「(パナマ文書の)報道を関心を持って見ているし、課税上問題が認められれば、税務調査を行うことになると思う」 先月26日の衆院財務金融委員会で、星野次彦国税庁次長はそう答弁。別の同庁幹部は取材に、一連の動きを注視していることを認め、「当然興味はあるし、調べる」と意気込む・・・
「野村総合研究所の調べでは、日本国内で1億円以上の金融資産を保有する資産家は約100万人いるとされています。国税庁は、そのうち10%前後(約10万人)は国外に財産を保有していると見ている。
ところが、国外財産調書の提出者は8184件('14年度)にすぎません。9割以上の資産家はタックスヘイブンを利用するなどして、名前を隠して海外に資産を保有しているのです」・・・・
・・・・・
セコム創業者ら、株700億円管理(東京新聞:2016年4月4日)
ICIJなどが入手した内部文書の分析からは、警備大手セコムの創業者や親族につながる複数の法人が一九九〇年代に租税回避地につくられ、当時の取引価格で計七百億円を超す大量のセコム株が管理されていたことが分かった。
創業者は取締役最高顧問の飯田亮氏(83)と元取締役最高顧問の故戸田寿一(じゅいち)氏。複数の専門家は「この仕組みで親族への相続税や贈与税がかなり圧縮できるはずだ」と指摘した。セコムコーポレート広報部は取材に「税務当局に詳細な情報開示を行って、適正な税金を納めている。課税を免れるためのものではない」と書面で回答。ただ、情報開示や納税の具体的内容に関しては説明を避けた。文書はセコム株保有にかかわる各法人の役割を説明した書類や法人の定款、株主名簿など。日本と英国の弁護士やパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」が協議していた。創業者の死後に備えセコム株を親族らに取り分けておくことなどが目的と記されていた。・・・・
相続税の申告は10月後 平成26年2014年11月30日
その後税務調査は3年以内の 平成29年11月30日までに行われる
しかしこのタックスヘイブンの親族の持ち物のセコム株を
相続税の申告書に記載されていないと査察で重加算税も有り得る。
東京国税局の税務調査から取締役最高顧問の飯田亮氏(83)と元取締役最高顧問の故戸田寿一(じゅいち)氏。の個人の実質的所有と判断されれば
金融商品取引法違反の反射的効果がある。